※傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して1年6か月」になります。
・同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から起算して 1年
6ヶ月に達する日までとされています。
・支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、
支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。
※この改正は、令和4年1月1日から施行されます。
・令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していない
傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象です。
≪制度改正のポイント≫
今年までは同病名の場合1年6か月以内で療養した日数の支給でしたが、
来年からは療養期間の通算日数が最高で1年6か月となります。
令和2年度から療養費を受け取っている方については、改正法が適用
される場合とされない場合がありますので社会保険事務所へご確認下さい。
ファイナンシャルプランナー 石塚 安代